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第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人新潟県指定自動車教習所協会という。
- (事 務 所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県北蒲原郡聖籠町に置く。
第2章 目的及び事業
- (目 的)
- 第3条 この法人は、自動車運転教育の調査研究及び自動車教習所職員の資質の向上に努め、
もって交通の安全と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)交通道徳の普及高揚と交通安全を図るための広報
(2)自動車教習所の健全な運営と合理化に関する事業
(3)自動車運転の教育方法、内容、施設、教材等の調査研究事業
(4)自動車教習所職員の教育訓練
(5)優良会員等協会の発展に寄与した者の表彰
(6)自動車運転に関する公共団体等からの受託事業
(7)その他前条の目的を達成するための必要な事業
第3章 会 員
- (法人の構成員)
- 第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)特別会員 この法人に功労のあった者、又は学識経験者で総会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
- (会員資格の取得)
- 第6条 この法人の正会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
- (入会金及び会費)
- 第7条 正会員は、総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 この法人の運営上特に必要があるときは、総会の議決を経て、正会員から臨時に会費を徴収することができる。
- (任意退会)
- 第8条 会員は、その旨を記載した書面を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- (除 名)
- 第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、これを除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を著しくき損し、この法人の目的に反するような行為をし、又はこの法人の秩序を乱したとき。
2 前項の規定により、会員を除名しようとするときは、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (会員資格の喪失)
- 第10条 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)第7条の会費を6か月以上納入しないとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- (会費等の不返還)
- 第11条 退会し、又は除名された会員が既に納めた会費、その他会員としての義務に基づく金品は返還しない。
第4章 会員総会
- (構 成)
- 第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
- (権 限)
- 第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)定款の変更
(3)会員の除名
(4)解散及び残余財産の処分の承認
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開 催)
- 第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
- (招 集)
- 第15条 総会は、法令に別段定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の開催を請求することができる。
3 総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を少なくとも5日前に会員に送付しなければならない。
- (議 長)
- 第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
- (定 足 数)
- 第17条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
- (議 決 権)
- 第18条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
- (決 議)
- 第19条 総会の決議は正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数を持って行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)会員の除名
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
なお、理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
- (書面による表決等)
- 第20条 会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。
- (議 事 録)
- 第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか出席した会員の中から選任した議事録署名人2人以上が署名押印する。
第5章 役 員 及 び 職 員
- (役員の設置)
- 第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 7名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項の業務執行理事とする。
- (役員の選任)
- 第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって選定する。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
- (理事の職務及び権限)
- 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の日常業務を処理する。
4 前項の理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第25条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期及び報酬)
- 第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠補充のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
4 役員は、すべて無報酬とする。ただし、専務理事に対しては報酬を支給する。
- (役員の解任)
- 第27条 総会の決議によって、その役員を解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任するときは、解任の決議を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えることができる。
- (顧 問)
- 第28条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦によって会長が委嘱する。
3 顧問は、理事会の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
- (事 務 局)
- 第29条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局に職員を置く。
3 職員は会長が任免する。
但し、事務局長は理事会の承認を経て任免する。
4 職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第6章 理事会
- (構 成)
- 第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権 限)
- 第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の職務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
- (招 集)
- 第32条 理事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは副会長が理事会を招集する。
- (決 議)
- 第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- (議 事 録)
- 第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
- (事業年度)
- 第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きする。
- (事業報告及び決算)
- 第37条 この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 専門委員会
- (専門委員会)
- 第38条 総会の議決により、重要案件について専門的な研究をするため、この法人に専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の運用に関する規定は、理事会の議決を経て会長が定める。
第9章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- (剰余金の分配)
- 第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- (解散及び残余財産の処分)
- 第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 この法人が解散するときに存する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 雑 則
- (委 任)
- 第43条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により会長が定める。
付則
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1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、高田尚幸とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
付則
-
この定款の改正規定は、総会(平成26年5月26日)の承認のあった日から施行する。
(第13条及び36条改正)

理 事 |
自動車学校名等 |
設置者名等 |
備 考 |
会 長 |
白根中央自動車学校 |
風間 繁紀 |
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副会長 |
糸魚川自動車学校 |
山岸 美隆 |
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副会長 |
田上自動車学校 |
梶山 美佐男 |
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理 事 |
新潟関屋自動車学校 |
綿井 伸行 |
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理 事 |
豊栄自動車学校 |
菊地 雄 |
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理 事 |
関原自動車学校 |
齊藤 文男 |
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理 事 |
六日町自動車学校 |
佐藤 与仁 |
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理 事 |
中越自動車学校 |
青柳 恵介 |
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理 事 |
みどり自動車学校 |
木原 信行 |
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理 事 |
指定自動車教習所協会専務理事 |
湯澤 正樹 |
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理 事 |
元佐渡自動車学校専務取締役 |
若林 繁夫 |
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理 事 |
(有)キャリアプロ・コンサルタント |
小林 しほり |
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監 事 |
新発田自動車学校 |
磯村 寅男 |
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監 事 |
税理士法人アイリス会計 |
高橋 桂一 |
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令和6年度事業計画(令和6年4月1日〜令和7年3月31日)
- 基本方針
-
指定自動車教習所を取り巻く情勢は、少子化に加え、昨今の経済情勢の影響等を受け、教習生の減少が続き厳しい経営環境が続いております。
令和5年中の全国における交通事故情勢は、死者数が2,678人で8年ぶりに増加に転じたほか、発生件数と負傷者数も19年ぶりに前年を上回りました。
一方、県内における交通事故は、発生件数・負傷者数が前年より減少し、死者数も55人で前年より減少しましたが、全死者数に占める高齢者の割合は平成16年以降20年連続で半数を超えており、昨年は69.1%を占めました。
また、信号機のない横断歩道において、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車両は23.2%と全国ワースト1に転じていることや、飲酒運転による死亡事故が依然として発生していることなどから、新潟県では「第11次新潟県交通安全計画」を基に、一層効果的な交通安全対策を推進し、交通事故全体の減少を図ることとしました。
この目標を達成するためには、高齢者の交通事故防止、歩行者及び自転車の安全確保、飲酒運転の根絶、シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底への対応が求められており、地域における交通安全教育センターとしての役割を担っている指定自動車教習所に寄せられる期待は、ますます大きくなってきております。
このような現状を踏まえ当協会は、令和6年度の運営の基本を「安全運転意識を身につけ、より安全な運転行動の取れる初心運転者の育成」「高齢者を中心とした運転者対策の推進」「地域の交通安全教育センターとしての活動推進」と定め、協会会員の36教習所が一丸となって業界の健全な発展と初心運転者教育機関及び地域の交通安全教育センターとしての社会的使命と役割を果たし、安全・安心な交通社会の実現に寄与するため次の事業を推進します。
- 第1 継続事業の確実な実施
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1 児童養護施設入所者の運転免許取得支援事業
児童養護施設に入所する児童で普通自動車運転免許取得希望者に対する支援活動の推進
2 身体障害者安全運転技能講習会支援事業
新潟県身体障害者友の会主催による「身体障害者安全運転技能講習会」への支援活動の推進
3 医療機関等との協働による「自動車運転再開支援講習」の推進
(1) 運転免許センター・医療機関との連携
(2) 運転補助装置取扱い企業との連携
(3) 高次脳機能障害者の自動車運転再開支援講習に関する研修会の開催
(4) 「障害と自動車運転に関する研究会」への積極的な参加
- 第2 交通安全教育活動等の推進
-
1 交通モラル向上への取組み強化
(1) 新潟県トラック協会主催「全国トラックドライバー・コンテスト新潟県地方大会」への支援
(2) 春・秋の全国交通安全運動に合わせた「教習所の一日開放」の推進
2 地域の交通安全教育センターとしての活動の推進
(1)認定教育制度に基づく免許取得者講習の推進
(2)企業や自治体、その他交通安全団体等からの要請による運転者再教育の推進
(3)体系的な交通安全実車指導に係るブラッシュアップ講習の積極的な推進
(4)「指定自動車教習所広報月間」「教習所の日」における各種活動の推進
(5)幼児・児童に対する交通安全教育活動の推進
(6)高齢運転者に対する交通事故防止対策の推進
・「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」の体験による交通事故防止意識の醸成
(7)地域における交通安全活動への積極的参加
3 交通安全関係機関・団体との連携
(1)県警察本部、警察署、県交対協等との連携
(2)交通安全協会等交通関係団体との連携
- 第3 交通安全広報活動の推進
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1 指定自動車教習所広報月間(6月中)及び教習所の日(6月25日)の広報活動
2 教習所が実施している地域交通安全教育に関する広報の推進
3 指定自動車教習所「シンボルマーク」の効果的な活用と広報
4 交通安全ポスター等の掲示(国、警察庁、県警、関係機関等)
5 新聞等に対する広報資料の提供
6 協会ホームページによる広報、啓発
- 第4 教習水準の向上を図るための各種講習会・研修会等への積極的参加
-
1 教習水準及び教習サービス向上のための職員教育の推進
(1)職員法定講習の充実
(2)新規教習指導員・新規技能検定員養成講習及び二種養成講習の充実
(3)第一種及び第二種応急救護処置指導員養成講習の受講促進
(4)全指連主催研修会受講者による還元教養の実施
(5)指定自動車教習所「実務必携」の活用
(6)教習カリキュラムの適正な運用と教習生のニーズに応える教習の推進
(7)学科教習競技大会(ブロック・県)への積極的な取組
2 教習・講習等の適正な推進
(1)運転免許技能試験実施基準(赤表紙)の活用
(2)応急救護処置指導員による効果的な教習の推進
・模擬人体活用による実践的教習
・応急救護用自動体外式除細動器(AED)の効果的な活用
・「応急救護処置」教本の活用
(3)オンライン学科教習・デジタル教習原簿・タブレット式認知機能検査等教習のデジタル化に対する適正な運用
3 全指連の開催する各種研修会への積極的参加
(1)新任管理者研修会(7月)
(2)発達障害者教習支援指導担当者研修(7月)
(3)障害者教習導員研修(10月)
(4)高齢運転者支援指導員研修(10月)
(5)高速教習指導員研修(11月)
4 全指連発行の各種教材(教本)の紹介・斡旋と活用
- 第5 認知機能検査及び高齢者講習の的確な推進
-
1 情報ネットワークシステムの適正な運用
2 高齢者講習指導員及び認知機能検査員の体制の確立
3 個々人の認知機能の低下に重点を置いた安全運転支援
4 WEB予約システム導入の検討
- 第6 教習所の適切な経営管理の推進
-
1 適切な経営管理施策の推進
(1)指定自動車教習所における働き方改革に向けたアクションプランの実行
(2)「管理マニュアル」を踏まえた教習所管理の推進
〜 コンプライアンスの徹底 〜
(3)経営者セミナーの開催と積極的な参加
(4)各専門委員会の積極的な開催
(5)各種助成・優遇制度の積極的活用
(6)行政手続きコスト削減に向けた取組
(7)入所者数の平準化に向けた取組の推進
(8)長期ビジョン研究会への積極的参加
(9)将来の教習所経営を担う人材の育成 〜「新勢会」の活発な活動
(10)教習指導員を確保するための啓発活動と積極的な募集活動の推進
2 個人情報保護に関する適切な対応
(1)個人情報保護法の適正な運用
(2)職員に対する指導教養の徹底
3 指公協との連携による公正競争規約の適正な運用と遵守
4 教習ローン等教習生支援制度の広報と積極的な活用推進
5 SDカードの普及
6 事業協同組合事業の活用促進
- 第7 教習に伴う各種事故防止対策の推進
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1 職員に対する指導教養の推進
2 教習車両、送迎バス等による交通事故防止対策の推進
3 各種保険制度の加入促進と活用
4 職場環境の整備と各種ハラスメント防止対策の推進
5 各種不適正及び不祥事案の防止
6 各種感染症感染防止対策の徹底
7 協会及び運転免許センターとの緊密な連携
- 第8 デジタル化の推進
-
1 情報ネットワークシステム、協会ホームページ等の活用促進
2 情報ネットワークシステムの高度化
3 警察庁共通基盤のファイル交換機能の活用
4 各種報告・申請業務のデジタル化の推進
5 WEBサイトを利用した各種広報活動の推進
- 第9 その他一般業務の適切な推進
-
1 適切な表彰上申業務の推進
2 協会だよりの発行と各種情報の周知徹底
3 参考図書及び教材等の斡旋
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〒957-0101
新潟県北蒲原郡聖籠町東港7丁目1番地1
運転免許センター内
TEL.025-256-2733
FAX.025-256-2732
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